ビルメンテナンス業界における人件費上昇と適正な契約金額について
令和8年度の山梨県最低賃金について、山梨地方最低賃金審議会より、現行の時間額1,052円から61円引き上げ、1,113円とする答申が行われました。
今回の引上げは、清掃・設備管理など、人件費が業務コストの大きな割合を占めるビルメンテナンス業界においても、重要な影響を及ぼすものとなります。
ビルメンテナンス業務は、多くの現場で人の手による清掃・設備管理・衛生管理等を行っていることから、最低賃金の引上げは、従業員の賃金だけでなく、社会保険料等を含む労務費全体の上昇につながります。
また、近年は最低賃金の上昇に加え、清掃用品・洗剤・消耗品、設備資材、燃料費等の価格上昇も続いており、ビルメンテナンス事業者を取り巻く経営環境は厳しさを増しています。
こうした状況を踏まえ、令和8年9月1日には、総務省及び厚生労働省から、最低賃金額の改定に伴うビルメンテナンス業務の契約金額変更について、各省庁及び地方公共団体等へ適切な対応を依頼する通知が発出されました。
この通知では、ビルメンテナンス事業者から契約金額の変更について申出があった場合、最低賃金の改定等を踏まえ、適切な価格での単価見直しや契約金額の変更について検討することが求められています。
当組合では、最低賃金の引上げや物価・人件費の上昇がビルメンテナンス業務に及ぼす影響を注視するとともに、組合員の皆様と情報を共有し、適正な契約金額の確保と安定した業務の継続に努めてまいります。
今後も、従業員が安心して働くことのできる環境づくりと、建物を利用される皆様に安全・安心で質の高いサービスを提供するため、業界を取り巻く環境の変化に適切に対応してまいります。
